近年「無料法律相談」を掲げる法律事務所が増えてきましたが、当事務所は、プロフェッショナルとして責任を持ったサービスを提供するという自負の下、無料での法律相談は提供していません。むしろ当事務所は、お客様が当事務所へ支払った報酬以上のサービスを提供することで、お客様にご満足いただけるよう努めていきたいと考えています。
また、当事務所は、お客様に対し、事前に当事務所への報酬の見込みを明確にお伝えいたします。後日になって、予想外に高額の報酬請求をすることはありません。
何とぞ、当事務所の方針についてご理解願います。
なお、以下の金額はいずれも消費税別の金額です。
*顧問契約を締結した場合又は正式に事件を委任した以降は、相談料はかかりません。
*2回目以降の相談は、事案によって金額が異なります。
民事事件・商事事件については、大きく分けて「着手金・成功報酬金方式」と「タイムチャージ方式」の2種類の報酬体系をご用意しています。
「着手金・成功報酬金方式」とは、事件を受任したときに「着手金」を支払っていただき、事件の決着時に「成功報酬金」を支払っていただく方式です。後述する「経済的利益」を基準に、「着手金」・「成功報酬金」は算出されます。なお、「着手金」は事件の結果がどうであれお客様へ返金しないものですが、「成功報酬金」は事件の結果によって(どの程度成功したかによって)、金額が左右される報酬です。
他方、「タイムチャージ方式」は、受任した業務にかかった時間に対し、時間ごとの報酬単価(タイムチャージ)を掛けて弁護士報酬を算出するものです。
どちらの方式を選択するかは、受任する業務の種類によって異なり、一般的には、訴訟事件など最終的に何らかの結論がでる業務は「着手金・成功報酬金方式」の方が適しており、調査業務や文書作成業務などは「タイムチャージ方式」の方が適していると思われます。当事務所では、お客様とご相談の上で、どちらの方式を採用するかを決めていきます。
請求する債権額や事件の対象となる不動産の価額などを基準に「経済的利益」という金額を決め、その経済的利益を基にして、下記のとおり「着手金」「成功報酬金」を決めます。
1000万円の債権回収のために訴訟提起し、800万円の勝訴判決を得た場合
着手金は、1000万円×5%+9万=59万円となり
成功報酬金は、800万円×10%+18万円=98万円
となります。
単価は、事案の特殊性や複雑さによって異なります。
ただし、お客様にとって予想外に高額となることを防ぐため、事件受任時には、単価及び予想される時間数の見積もりを提示いたします。
被疑事実・起訴事実を認めている通常の事件を前提にすると、「着手金」、「成功報酬金」ともに、各30万円からとなっています。
しかし、刑事事件の場合、不起訴、略式罰金刑、執行猶予付判決、実刑判決などの結果が考えられますが、民事事件・商事事件と異なり、何をもって成功と考えるのかが難しく、事案ごとの差異があるため、上記の金額以上の報酬となることもあります。
ただ、当事務所は、事件着手時において、「着手金」「成功報酬金」の見積もりを明示いたしますので、それを踏まえて委任するかどうかを決めていただければ結構です。
名古屋から遠隔地での事件でも受任可能ですが、旅費・日当を別途いただいております。金額はお問い合わせください。